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同棲解消と慰謝料の請求
2007年11月13日
同棲ば解消した場合の慰謝料の請求はできるのか。
一般論として、婚姻ば前提とさね単なる同棲関係っこは、何らかの理由っこで別れることになっても慰謝料は発生さね。何故なら、男性・女性共に自由意思に基づいで交際してらだけの形だ。
交際ば解消すことも自由であるといえるはんでだ。
だばって同棲が結婚ば前提としての場合。婚約中の同居だの。
あるいは実質的には夫婦として生活してら内縁関係っこは話が違ってく。
この場合は当事者の一方が合理的だ理由っこなしに同居生活ば解消、婚約不履行、内縁の不当破棄として、相手に対す慰謝料支払義務が発生すことがありえる。
明確だ結婚の約束もなぐ、夫婦として生活してらと言えね場合は、慰謝料は原則として請求できねと考えらいる。難しいだが、同棲と内縁とが常に明確に区別できるかは困難だ問題で、同棲が長ければ、内縁の実態ば伴っていくこともあり得る。
ある程度の期間同棲していれば慰謝料がもらえるわけではね。
同居が長期化せへば慰謝料がもらえるつ決まりはなぐ、個人のの事情にかって判断さいるつ言い方が正しいだびょん。
弁護士が仕事っことして男女の関係っこに関与すのは、うめぐいかなくなった時、別居や離婚などだ。
同棲ば解消した場合の慰謝料の請求ば考えるよりも、この先結婚してうまくいくにはどうしたらいいのかば先決に考えだほうがえのではねべか。裁判も弁護士もただではね。お金もかかるんず。せっかく一生ば共にすべとお考えの相手がいらっしゃるのならば、幸せな道はどしたらひらけるかば考えていただきたぐ思う。
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カテゴリー:同棲 解消 慰謝料
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